penguinpenguinの日記

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新築ワンルームマンションを購入すると、手の悪い業者は「マスターリース契約」を締結させようとしてきます。

 

これはオーナーがワンルーム業者に部屋を貸して、ワンルーム業者はそれを転貸するというものです。

 

それにより、借り手を探すのも、家賃の集金も、設備の管理も全てこちらがやりますからオーナーさんは何もしなくてもいいんですよ。ということを説明して契約を結ばされてしまうのですが、

 

この契約の恐ろしいところは、解除することができないという点です。

 

なぜか?

 

借地借家法により、賃借人は強く保護されています。

 

これを悪用しているのです。

 

つまり、ワンルーム業者が賃借人という地位になっていますので、オーナーは正当事由がないと解除できないのです。

 

ちなみに正当事由というのは、ほとんど該当するものがありませんし、万が一該当するようなことになるとオーナーは大変な状況です。

 

詳しくはこちらをご覧ください

https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2046/#:~:text=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E5%A5%91%E7%B4%84,%E3%82%8B%E3%80%8C%E4%BA%8B%E7%94%B1%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82&text=%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8,%E3%81%A6%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

 

という訳で、マスターリース契約を結んでしまいますと、管理がいいかげんで変えたいと思っても変更することは難しいのが現状です。

 

更に恐ろしいことに、この契約はずーっつ憑いてくるのです。(あえて怖い字を使ってみました)

 

所有者が変わっても、マスターリース契約は継続されるのです。

 

中古のアパートを買うと、入居者はそのままですよね。

「賃貸人としての地位を継承」という文言が重説なんかにも書かれていますが、そうです、ずっと憑いてくるのです。

 

まさに呪われたマンションです。

そうなると、買い手はかなり制限されてしまいます。当然価格にも反映されます。

 

というわけで、契約時にマスターリースという言葉が入っていたら、よーく検討して下さいね。