既存不適格は消防法にも注意
建ぺい・容積オーバー 既存不適格により再建築した際に同規模の建物は建築できません。
マイソクにこのような記述があったりすると、某ノンバンクで融資を引くしかないので、皆さんご存じかと思います。
でも既存不適格は建築基準法だけではありません。
恐ろしいのは消防法です。
地域にもよりますが木造で500㎡を超えてくると、自火報と呼ばれる設備を設置する必要があるのですが、古い木造なんかはついていないことがあります。
なんかの拍子で消防署が査察にはいると、自火報の設置指導が出ます。
それで慌てて見積もりを取ると、工事費300万円なんて言われて青くなってしまうわけです。
消防法に違反があっても、不動産屋や銀行は、消防法に関する知識が無いため、おそらく問題にならずに融資が通ってしまいます。
それで慌てることになると思いますが、もしもそのような物件をお持ちでしたら、一度重要事項説明書を確認してください。
そこで消防法に違反している旨がうたわれていなければ、不動産屋に言って責任を取ってもらいましょう。
あなただけが負担を強いられる理由はありません。
ちなみに私もこのような物件を購入してしまい、後から不動産屋に自火報の設置費用全額(約250万円)を払ってもらったことがあります。
何でも泣き寝入りはするもんではないよというお話でした。
今日だけでブログ3回も更新しています。
そう、実は暇なんです(笑)
今日からまさかのレインズ1週間休みのため、仕事が半減しています。
でも来週も決済やら、重説・契約書の作成を控えていますので、着実にその準備をしていきたいと思います。