売買時の条件にこだわる
重要事項説明は長すぎてなかなか集中力が保てないと思いますが、当日に内容を確認しても遅いとこのブログでは何度もお話しさせて頂きました。
最低でも前日までにはドラフトをもらって精査したいところです。
そのせいさの段階で、境界はどうなっていますか?
「境界非明示の公簿売買」の場合は注意して下さい。
なぜそのようになっているかを確認すべきです。
宅建業者が利用する標準契約書には境界を明示するとなっています。
そこを敢えて非明示にするということは、何か理由がある可能性が高いです。
また、公簿売買も文言としては要注意です。
確定測量を売主の責任と負担でやってもらえないか、交渉して下さい。
確定測量は民民の場合ですと隣地の署名捺印が必要です。
過去に住民同士の確執があった場合には、買主が後でやろうとしてもできない場合があり、その場合買手が非常に限られてしまいます。つまり買いたたかれてしまいます。
ということで、値段や利回りも大事ですが、上記に関しても同じように重要ですのでよーく確かめてからハンコを押しましょう。