不動産投資と節税の注意点
昨日は不動産投資と節税に関して取り上げましたが、1点注意があります。
減価償却できるのは建物だけで、土地はできません。
ですから、いかに建物分を多く処理するかです。
建物分はいくらにするかは合理的な方法でと定められていますので、ちょっとしたコツで多めにすることが可能ですが、絶対にできない物件があります。
それは売主が法人の場合です。
正確に表現すると、消費税課税業者の場合です。
この場合ですと、売買契約書で土地と建物の金額を按分して表記する必要があります。
そうしないと、売主が消費税の処理ができないからなのですが、大体は評価証明の土地建物の価格で按分されてしまいます。
必然的に築古物件は土地の価格が大きくなってしまいますから、節税をしようと思って築古物件を購入したものの、相手が法人で全く節税にならないという悲しいことにはならないようにご注意下さい。
また、このブログを読んだだけで、うまいこと節税できるほど甘くはありませんので、失敗したくない方は、ご相談ください。