原状回復と経過年数の考え方
【前回の続き】
経過年数を超えた設備であっても、賃借人は善良なる管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもない。
そのため経過年数を超えた設備であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を毀損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば賃借人が故意にクロスへ落書きをしたためそれを消すための費用(工事代や人工代)などについては賃借人の負担となる場合がある。