原状回復で泣きをみないために
ここを押して頂けるとうれしいです
先月におすすめしたこの本ですが、すでに目を通されましたでしょうか?
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これを読んでいくと、中盤以降に様々な判例が出てきます。
この判例を読むと大家さんは暗い気持ちになるのではないでしょうか。
60万円の原状回復費用を請求したところ、裁判で認定されたのは8000円とか笑っちゃうような金額が出てきます。
この考えとしては、通常摩耗部分は賃料に含まれているので、退去時に請求できませんよという考えです。
確かに判例の前提条件として賃貸借契約を読むと、家賃11万 敷金33万円 更新時22万円とか。別に礼金2か月なんて条件です。
そして更新のたびに家賃が上がるという、今では考えられないような条件が並んでいます。昔の大家はおいしかったのですね。
でも、今はこんな条件通用しません。
場合によっては家賃3万円とか、2.5万円なんていう物件もあるかと思います。
このような家賃で通常摩耗分が家賃に含まれていると言えるのか?
私は含まれていないと思います。
固定資産税、共用部分電気、外装修繕、ローン利子等々を払っていると、ほとんど手残りありませんよね。
ですから、これから裁判やることになったら、この点を主張してみたいと思っています。
また、このガイドラインはあくまでも賃貸人と賃借人のトラブルを回避するためのガイドラインです。
つまり、登場人物にない組織をかませる場合は、またちがった方法があり、結果も異なるということになります。
上手な大家はこのあたりの歪みを自分にとって有利に利用することに長けています。
勘の良い方やサロン会員の方なら、もうお解りですよね(笑)