やばい客を入れる時
あまり大きな声では言えませんが、保証会社も通らない、自己資金も少ないような方を入居者として入れる場合には賃貸借契約書を作成しない方がよいケースがあります。
借地借家法では入居者の権利が強く守られるために、下手に賃貸借契約書を作成すると、それをたてに居座られてしまう可能性があるからです。
一般的には保証会社が通らない方とお付き合いすることはないと思いますが、私は昔から外国人シェアハウスをやっていたので、ここで鍛えられました。
賃貸借契約書なんてなくても、賃貸経営はできます。
家賃保証なんて昔はありませんでした。
連帯保証人も所詮金がなければ回収できません。
常に回収できなくなることを念頭におき、その準備をしておけば、何も怖くないのです。
大変なのでお勧めしませんが、「道が2つあるなら、自分は困難な道を選ぶ」という方はぜひ試してください(笑)。